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EU、季節労働者の就労・滞在手続きを簡素化

Iede de VriesIede de Vries
EU以外の国からの季節労働者を雇う際、労働許可と一時滞在権を一つにまとめた申請が導入されます。この結合申請では、労働者の住居に関する責任者が事前に明確にされなければなりません。EU加盟国からの季節労働者には異なる規則が適用されます。

EU域内で非EU国籍の労働者が働く前には、派遣会社であっても下請け経由であっても、雇用主が誰であるかが明確でなければなりません。また、給与や勤務スケジュールも確定している必要があります。欧州議会と27のEU加盟国の交渉担当者は、この件についてブリュッセルで合意に達しました。

非EU労働者については、もはや単一のEU加盟国での一つの仕事に対する許可だけではなくなります。短期間の仕事を終えた後、滞在許可期間内であれば他の(季節)労働も可能になりますが、その際には雇用主や住居提供者の責任が再度整備されている必要があります。

さらに、非EU労働者は自身が滞在するEU加盟国から他のEU加盟国での季節労働のための一時的な許可を申請することもできます。ただし、それは滞在許可の期間内であることが条件です。主に農業・園芸、運輸・輸送、食肉加工の季節労働が対象です。

オランダの欧州議会議員で新制度の交渉に関わったアグネス・ヨンゲリウス氏(労働党)は、「第三国からの労働者が偽りの名目でオランダに連れて来られることが依然として多い」と指摘します。「第三国からの労働移民にはEU労働者と同等の権利が明確に保障されなければならない」と語り、この法改正を機にEU域外の労働者の地位強化を目指しています。

加えて、労働移民は雇用主が提供する住居に義務的に住む必要がないことも明記されました。「オランダでは、労働移民の最低賃金の最大4分の1を住居費として差し引く例があり、その住居環境は劣悪であることが多いのです」と述べています。

加盟国は、労働者の同権利が遵守されているかを検査等によりより厳しく監視しなければなりません。「オランダには賃金が低く、不正行為が起こりやすい業種が多数あります。例えば運輸業、食肉加工業、物流業などです。」

この記事はIede de Vriesによって執筆・公開されました。この翻訳はオランダ語原文から自動的に生成されました。

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