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遺伝子改変された農業・園芸作物に対する種子メーカーの特許要求

Iede de VriesIede de Vries
写真: Unsplash

欧州の種子産業の大手企業数社が欧州委員会に対し、農業・園芸分野における特許法および知的財産権の適用を認めるよう強く求めています。種子開発者は、自らが開発した植物や野菜の品種に対して所有権を主張できるべきだと考えています。

ミュンヘンにある欧州特許庁(EOB)は、生物由来の植物素材の特許取得に関する長年の法的混乱の末、5月に伝統的な植物育種法(交配など)は欧州特許法の対象外であると最終的に決定しました。

欧州議会はこれに長らく反対しており、最終判断は今秋に下される見込みです。欧州議会は9月、植物の特許付与に反対する決議を採択しました。これは、一社または複数の多国籍企業が植物育種に独占権を得てしまい、結果として食料価格の上昇を招くことを懸念したためです。

2015年にはEOBがパプリカとブロッコリーの品種に関して2件の特許を付与しましたが、ブリュッセルの介入を受け同機関は2017年から特許を停止しました。遺伝子操作された“自然由来”の素材に対する「所有権」の法的な確立は、最終的に小規模・中規模農家に悪影響を及ぼす恐れがあるとの懸念が根強いです。

知的財産権(IE権)には特許、著作権、商標が含まれ、企業が発明や創作を守り、世界市場での競争力を高めるために設けられています。

2017年7月以前に受理された特許出願は有効であり、7月1日以前に出された出願も認められる可能性があります。1年前の時点で特許庁には250件の出願(うち19件は異議申し立てあり)がありましたが、これらすべてが2017年夏前に提出されたかは明確ではありません。2017年7月1日以降に提出された出願は特許庁により拒否されています。

欧州委員会はこれら権利の重要性を支持し、EUとして知的財産権をより確実に保護すべきだとしています。種子・植物開発団体Euroseedsは、効果的な植物育種が持続可能な農業・園芸製品の向上に不可欠であると述べています。同団体はまた、欧州グリーンディールや「Farm to Fork(畑から食卓へ)」戦略は「植物育種なしには目標達成が不可能だ」と付け加えました。

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農業

この記事はIede de Vriesによって執筆・公開されました。この翻訳はオランダ語原文から自動的に生成されました。

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