オランダの司法は独立性の面で高い評価を得ています。司法の質を向上させるための取り組みも際立っています。これは欧州委員会(EC)の第2回法の支配に関する報告書から明らかになりました。
この報告書はEU加盟国における法の支配の現状をより詳しく理解させ、うまくいっている点と改善が必要な点を可視化します。これにより加盟国は法の支配に関する問題に取り組むことが促されます。報告書は昨年9月以降の新たな動向を踏まえ、前回の報告書で特定された問題を深く掘り下げ、COVID-19パンデミックの影響にも言及しています。
特に反汚職政策、メディア、司法に焦点が当てられています。ほぼすべてのEU加盟国が司法制度の改革を実施していることが調査で明らかになりました。ただしその規模や形態、進展には大きな差があります。
肯定的な進展は、一部のEU諸国が自国の「法の支配」問題に取り組む意欲を示していることを示しています。欧州委員会によれば、コロナ危機の影響は明確であり、司法制度のデジタル化などを通じた近代化の必要性を強調しています。
しかし、ポーランドやハンガリーなどのいくつかの加盟国は、司法の独立を損なう改革を進め続けています。これは、行政府や立法府が司法の運営に対してより大きな影響力を持つようにすることなどによって行われています。
欧州委員会は、オランダの司法制度が依然として非常に高い独立性と司法の質の向上に取り組む姿勢が特徴であると指摘しています。具体例として最高裁判所の裁判官任命手続きの変更や実験法の施行を挙げています。
昨年と同様に、委員会は司法のデジタル化、特に判決の公開や手続きの開始・追跡のためのデジタルソリューションの提供に改善の余地があると指摘しています。

