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新しいEUの森林破壊対策法で4か国が影響を受け、他国にはより厳しい管理が実施

Iede de VriesIede de Vries
欧州委員会は新しいEUの森林破壊対策法において4か国を「高リスク」として指定しました。これによりこれらの国々は農産物輸出に対し欧州向けに監視が強化されます。数十か国からの食品輸入にも今後追加の検査要件が課されます。
Afbeelding voor artikel: Nieuwe EU-wet tegen ontbossing treft vier landen; op anderen meer controle

新しい欧州の森林破壊対策法は、農産物生産のために熱帯雨林を伐採し農地にする行為を対象としています。4か国(ベラルーシ、ミャンマー、北朝鮮、ロシア)が欧州委員会によって「高リスク」と見なされています。 

これらの国に対しては実際の輸入制限が課される可能性があります。この新法は大豆、牛肉、パーム油、木材、カカオ、コーヒーといった品目および革、チョコレート、家具などの派生製品にも適用されます。

さらに数十か国が「中リスク」と分類されており、ブラジルやマレーシアがこれに含まれます。これらの国に対しては今後、追加の書類提出要件が課され、輸入者は製品が最近森林破壊のあった地域からでないことを証明しなければなりません。一方、オーストラリアは「低リスク」に分類されています。

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この法案(EUDRとして知られる)は意見が分かれています。批評家は国の評価が不公平となる可能性や貿易上の問題を指摘しています。環境団体はこの提案された輸入規制が主に政治的な貿易目的を持ち、環境効果はほとんど目指していないと述べています。

同時に欧州委員会は経過措置期間を設け、低リスクプロファイルの国にはルール順守のためにより長い猶予期間を与えています。ブリュッセルは森林管理に良好な評判を持つ国々に不釣り合いな影響が及ぶことを避けたいとしています。これには大規模な伐採や木材生産を行う一部のEU加盟国も含まれます。

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この記事はIede de Vriesによって執筆・公開されました。この翻訳はオランダ語原文から自動的に生成されました。

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